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温泉法第2章「温泉の保護」第3条
土地の掘削の許可
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
都道府県知事は、温泉を工業用に利用する目的で第1項の申請をした者に対して同項の許可をしようとするときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければならない。

