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温泉法第1章「総則」 第1条(目的)
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつ
て目的とする。
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水
素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
「温泉源」の使い方を誤解していたことがわかったのは、この法律を知ってからだった。
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